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会則


千葉県細胞検査士会会則

1章 名称

1条 この会は千葉県細胞検査士会と称す.

2章 目的と事業

2条 この会は会員の細胞診断学的知識と技能の向上をはかり細胞診検査の進歩と普及を目的とし,次の事業を行う.

1.臨床細胞学に関する研修会の開催.

2.細胞検査士の資質向上と細胞診検査に関する調査,研究,情報提供,指導に関する事業.

3.一般社団法人千葉県臨床検査技師会事業への参加協力および細胞診検査研究班班長候補者の選出.

4.一般社団法人日本臨床衛生検査技師会事業への参加協力.

5.公益社団法人日本臨床細胞学会細胞検査士会事業への協力

6.千葉県臨床細胞学会の活動および役員推薦.

7.公益社団法人日本臨床細胞学会事業への賛助活動.

8.その他,会が目的達成のために必要と認めた事業.

3章 会員

3条 この会の会員は(過去,現在にわたり)千葉県内に勤務を有するか,もしくは県内在住の細胞検査士で構成される.

4章 役員

4条 この会に次の役員を置く.

    会長 1名,副会長 3名,庶務 若干名,地区幹事 若干名,会計 2名,監事 2名.

    役員は役員会を構成し,会則および総会の議決に基づき会務の執行を決定する.

5条 役員は総会において選任する.

1.会長は役員会がこれを互選し総会にて承認する.

2.副会長2名は一般社団法人千葉県臨床検査技師会細胞診検査研究班班長と病理検査研究班班長が行うものとする.

3.定期総会時に立候補を募る.立候補のない場合は会長が任命する.

4.監事と他の役員は相互に兼ねることはできない.

5.役員の任期は三年とし,再任は妨げない.また中途就任者の任期は前任者の残任期間とする.

5章 総会

6条 この会の総会は定期総会と臨時総会の2種とする.

1.定期総会は毎年一回,千葉県臨床細胞学会総会開催日に行う.

2.臨時総会は役員会で必要と認めた場合,会員に30日前までに通知し開催する.

 

6章 雑則

7条 この会則は総会の承認を経て変更できる.

 

付則.

1.会費は当分の間,徴収しないものとする.

2.会場整理費は必要に応じて徴収することができる.

3.この会則は199841日より施行する.

419994月,一部改正施行.

520004月,一部改正施行.

6200710月,一部改正施行.

720144月,一部改正施行.